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【個人事業主】でも消費税を納めなきゃいけないの?

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日頃、買い物をする時にかかる消費税。少しずつ上がってきていて、今度は10%になることが決まっていますね。個人事業主でも消費税を納めなきゃいけないことがあるって知っていますか?といっても、全ての個人事業主が消費税を納めなくてはいけないわけではありません。決まった要件に当てはまると、納税義務が発生します。

それから、消費税には納税義務だけではなくて、お金が戻ってくることもあるんです。「還付」というのですが、所得税の確定申告などで聞いたことがあるのではないでしょうか。お金が戻ってくると嬉しいですよね!どうしたらお金が戻ってくるのか、ということも含めて、今回は消費税についてお話ししたいと思います。

そもそも消費税って?

消費税とは、買い物やサービスを受けるといった消費行動にかかる税金です。税金は、支払いをするタイミングで、商品やサービスの価格に上乗せされています。つまり、消費税を払っているのは消費者ということになります。けれど、消費税は消費者が納税するものではありません。消費者から受け取った消費税を、事業者が国に納めることになります。

このように、消費税を負担する人と納付する人が違う税金のことを、間接税と言います。(反対に、地方税や自動車税のように、税金を負担する人と納付する人が同じ税金を直接税と言います。)消費税を負担するのは一般の消費者だけではなく、事業所といった法人が、物を購入したりサービスの提供を受けたりするときに消費税を支払っています。その際は、その消費税を受け取った事業者が、国に納税することになります。

どんな時に納税しなきゃいけないの?

最初にお話ししたとおり、全ての事業者が納税しなければいけないものではありません。逆に、個人事業主でも納税しなければいけないケースがあります。まず、課税対象になる売上金額を確認しましょう!2年前の課税売上高が1,000万円を越えると、納税義務が発生します。

課税売上高というのは、課税対象になる売上金額のことで、開業1年目の場合は免税事業者になります。開業2年目の場合は、1年前の1月1日から6月30日までの半年間の課税売上高又は給料等の支払額が1,000万円を超えると、納税義務が発生します。また課税売上高1,000万円の金額判定は、免税事業者の場合は売上高をそのまま課税売上高として判定するのに対し、課税事業者の場合は「税抜価格」を課税売上高として判定します。

うーん、個人事業主ではなかなか満たすのが難しい要件ですね。

要件を満たした場合も満たさない場合も、それぞれ所轄の税務署に届出をする必要があります。課税事業者の場合は、「消費税課税事業者届出書」を、課税事業者にならない場合は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しましょう。

この場合、開業1年目の免税事業者は、期間中は基本的に還付は受けられないということになります。開業後、設備投資が多く還付を受けたい場合などは、開業1年目でも課税事業者になり還付を受けることが可能です。難しい方法ではなく、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると課税事業者になれます。「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出すると、免税事業者に戻ることもできます。

ただ、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると2年間は免税事業者に戻ることがないので、気を付けてくださいね!数年分のシミュレーションをした上で、選択するようにしてください。どの届出も、前年の12月31日までに提出が必要ですので、こちらも注意が必要ですね。

消費税はどう計算するの?

消費税の計算方法は2種類あります。正式な計算方法である本則課税と、計算手順を簡単にした簡易課税です。

本則課税
・・・売上高に含まれる消費税額から仕入れの時に支払った消費税を引いて計算する方法。

簡易課税
・・・売上高に一定率を掛けて仕入れの時に支払った消費税と見なして計算する方法。
割合は事業区分によって変わります。

簡易課税をする場合は、2年前の売上高が5,000万円以下で、「消費税簡易課税制度選択届出書」を前年の12月31日までに提出しなければなりません。また、簡易課税を選択した場合は、2年間は本則課税を選ぶことができなくなるということも考慮して選びましょう。

最後に

消費税の話、いかがでしたか?課税事業者になる用件が個人事業主には少し難しいですが、だからといって個人事業主は納税義務がないわけではありません。消費税の場合は、課税事業者・免税事業者の選択や本則課税制度・簡易課税制度の選択があり、どれを選べばいいのかはそれぞれの状況次第になります。また、届出書には提出期限もあるので、せっかくの機会を逃さないように、忘れずに提出もしたいところです。

納税しなければならなくなった時に慌てないように、早めに考えておきたいですね。

 

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