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【フリーランス】個人事業主の確定申告は青色申告?白色申告?

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皆さん確定申告の際に、「青色申告」「白色申告」という言葉を聞いたことがあるんじゃないでしょうか。しかし実際にどういうものなのか、どちらがお得なのか、知らないし調べても分かりづらくて困っていませんか?今回は青色申告と白色申告についてお話しします。

そもそも確定申告って?

会社員の場合、源泉徴収という形で給与から税金が引かれていて、それを年末に年末調整という形で最終計算し、会社が本人に代わって納付してくれる為、申告は不要となります。

個人事業主の場合の確定申告とは、1月から12月の1年間を計算期間として、自分で1年間の所得を計算し、個人として申告する制度です。

申告時期は毎年翌年の2月16日から3月15日までの約1か月間です。

2月から3月にかけて、必要な書類を用意したり、計算をしたりと大変な思いをされた方もいるのではないでしょうか。

※ただし、会社員の場合でも次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなくてはいけません。
例)
・給与の年間収入が2,000万円を超える人
・給与以外の副業で20万円以上の所得がある人
・2か所以上から給与を受けている人 その他
参考:国税庁HPより  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

青色申告二つの定義

①青色申告とは

②青色申告特別控除とは

青色申告をする場合には、青色申告承認申請書を事前に管轄税務署に提出する必要があります。この書類を提出することで、青色申告特別控除を利用することができます。
※提出期間※
・その年の1月16日以降に新規事業を始めた人は、事業を始めた日から2か月以内に「管轄税務署」に提出

・それ以外の人はその年の3月15日までに「税務署」に提出

「青色申告」と「白色申告」について比較したあと、どちらがお得か検証してみましょう!

 

白色申告とは

白色申告とは、売上帳、経費帳等の簡易な帳簿で記帳し、確定申告書と一緒に損益計算書(収支内訳書)を提出する方法です。

以前(平成25年度まで)は、所得が300万円以下の場合には、帳簿の記帳を免除されていました。
平成26年度の税制改正によって、白色申告であっても、青色申告と同じように帳簿の記帳が義務付けられました。

※しかし、青色申告とは異なり、65万円控除、10万円控除のような優遇はありません。

◎白色申告のデメリット

白色申告の最大のデメリットとして、税務調査の際に請求書、領収書等を保存しておかないと、「推計課税」という納税者にとってはとても不利な制度で課税されることがある、ということが挙げられます。

「推計課税」とは、資産と負債の増減の状況、収入と支出の増減の状況、同業他社のデータ等を比較し、納税者の1年間の所得を見積もりで計算して課税する方法となります。

青色申告のポイントは複式簿記にあり!

青色申告で作成する帳簿は複式簿記という方法を用います。複式簿記では、全ての取引を二面的にとらえます。

この場合、単式簿記というお小遣い帳のような帳簿では、現金が出て行った=支出としてとらえます。
複式簿記の場合には、【現金の支出】と【固定資産の増加】という二面性で捉えるため、財産の額としては変わらないということになります。

この二面のことをそれぞれ「貸方」と「借方」という二つに分けることを『仕訳』と言います。
仕訳帳とは、日々の収入や費用などを仕訳して、日付順に記録しておく帳簿です。

その他にも、さまざまな帳簿を使って多面的に会計管理をすることで、正確に会計状況を把握することができます。
帳簿の種類をいくつかご案内いたします。

●総勘定元帳・・・仕訳の際に使う勘定科目という分類ごとに取引を記録する帳簿です。

●売掛帳・・・・・売掛金、つまり「つけ」で販売した商品やサービスの代金についての回収状況を記録する帳簿です。

●買掛帳・・・・・上記の売掛張とは反対に、買掛金、「つけ」で購入した商品やサービスの代金について、支払い状況を記録する帳簿です。

●固定資産台帳・・固定資産の取得状況や減価償却計算、売却や廃棄など、資産ごとに管理・記録する帳簿です。

●損益計算書・・・収益と費用の概要を記載し、利益や損失が分かるようにした表です。

●貸借対照表・・・資産と負債と純資産の3つに分けて概要を記載し、借入の状況やどういった資産を持っているのかが分かるようにした表です。

損益計算書や貸借対照表では取引や資産の詳細までは分かりませんが、収益を上げているのかどうか、借入が多くなりすぎていないか、経営状況が把握しやすく、企業では株主などに向けて公表されるようなものです。

ここで一旦、青色申告について整理してみましょう!

複式簿記などの必要な帳簿についてここまでお話しました。初めて耳にする帳簿の名前など頭が混乱しないよう、改めて青色申告についてまとめてみます。

・青色申告は、複式簿記を使って会計管理を行います。

・複数の帳簿類と共に申告を行う分、会計管理に時間と労力を要します。

・しかし、帳簿類を見ることで第三者が間違いを見つけられるという、税務処理上のメリットも多くあります。

・その為、青色申告をすると「青色申告特別控除」という控除を受けることが出来るのです。

 

青色申告特別控除の金額は「65万円」確定申告書と一緒に損益計算書のみをつけた場合でも10万円の控除が受けられます。

・青色申告を受けるには、帳簿類の提出の他にも、いくつか条件があります。

・事業所得、不動産所得、山林所得のどれかがあること
・青色申告承認申請書を事前に管轄税務署に提出しておくこと

「青色申告承認申請書」には、提出期限がありますが、事業を開始した時期によって提出期限が異なるため注意が必要です。
※期限については【青色申告二つの定義】②青色申告特別控除とはの項目をご参照ください。

 

高い壁となっている帳簿の記帳を楽にしてくれるシステム

これまでの経緯から個人事業主であっても青色申告をして控除を受けた方がメリットが大きいということがわかってきました。

ですが、仕事をしながら一人で沢山の帳簿をつけていくのは正直、続けていけるのか不安がありますね。

それを楽にしてくれるものとして、「クラウド会計ソフト」が話題になっています。

クラウド会計ソフトとは、インターネットを利用することで面倒な記帳作業を可能な限り、自動的に処理し、簡単にしてくれる会計ソフトです。
銀行口座の入金及び出勤、クレジットカードの明細を、勘定科目に自動で仕訳けてくれるというだけでも大助かりですね。
手入力作業も減らしてくれ、勘定科目の間違いも防げます。

しかも、クラウド会計ソフトを使った場合でも、青色申告の要件を満たすことが出来るんです!

◎所得税の制度は毎年のように細かな変更がありますが、常に新しい制度に対応したバージョンが利用可能になります。バージョンアップや入力データの変更の手間もかかりません。

◎スマートフォンで記帳可能の場合もあります。パソコンを起動することなく手軽に、取引があればすぐに入力できます。

◎クラウドのため、記帳の作業が、自宅のみならず外出先でも利用可能となります。

◎インターネットバンキングと連動させると、仕訳が自動で作成されます。

◎クラウドなので、2つのパソコンから同時に記帳が可能となります。

◎スマートフォンで領収証と請求書等をスキャンして、仕訳を自動作成できるようになります。

個人事業を長く継続するならクラウド会計ソフトを利用して青色申告をするのが断然おススメ!

個人事業主の場合は特に、どのくらいの収入があり、どのくらいの支出があるのかをリアルタイムで把握するのは、非常に重要です。

複数の帳簿をつける事はスムーズな確認・把握の為に必要となってきます。

青色申告をすることで下記の特典を受けることが可能となります。
その際、「クラウド会計ソフト」を利用すれば、面倒な手入力の作業を少なくすることができ、時間などのコスト削減にもつながりそうですね。

青色申告の特典
◎家族に対する給与(青色専従者給与)
◎赤字の3年間繰越可能(純損失の繰越控除)など

最後に

今回は青色申告と白色申告の違いやクラウド会計ソフトについて紹介しました。
次回は青色申告の特典について、もっと詳しく、もっとお得な情報をお届けしますので、お楽しみに!!

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