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社外取締役の設置義務について詳しく解説!対象企業や必要な人数も併せて押さえよう

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社外取締役の設置義務が、会社法により定められています。社外取締役の設置は、単なる法律の遵守にとどまらず、「会社や従業員を護り、持続的な成長を実現するため」に必要な要素です。また、対象企業が設置義務を怠れば、ペナルティーを受ける可能性があります。正しく配置できない場合には、本来の目的も果たせないでしょう。

そこで当記事では、社外取締役の設置義務について、背景や対象企業・必要な人数などを解説します。「社外取締役の設置義務」に対し、理解を深めたいと考える企業担当者様は、ぜひ当記事をお役立てください。

社外取締役の必要性と役割

2人の社外取締役

社外取締役の必要性と役割とは、会社の健全な経営を維持し、持続的な成長を実現することです。社外取締役は、社内メンバーから招集するのではなく、外部から人材を採択します。在籍中のメンバーとは無関係な人材を「取締役として配置」することで、しがらみのない客観的な立場から、忖度のない意志決定を実現しやすくなります。

【社外取締役の役割(例)】

  • 経営の健全性を確保しつづける
  • 自社に不足するスキルへの気づき
  • 社外からの新たな知見の導入
  • ステークホルダーと社内の橋渡し

社外の人物が、取締役という重要なポジションに就くことで、「新たな風を取り入れるきっかけ」や「よい意味での刺激」にもなるでしょう。

社外取締役の必要性と役割について、さらに詳しい内容を知りたい場合には、以下の記事もご参考ください。

社外取締役の役割とは?効果を得るための適切な人材の選び方を解説

2021年に一部の企業で社外取締役が設置義務化

社外取締役

社外取締役の設置義務化は、2021年(令和3年)の3月1日から開始されました。

より詳しく説明すると、2019年(令和元年)の会社法改正によって、対象企業に対する「社外取締役の設置義務化」が決まり、実際に施行されたのが2021年(令和3年)の3月1日という流れです。(社外取締役設置の対象企業については、後述します。)

万が一、該当企業が社外取締役を設置しなかった場合には、会社法に違反することから、ペナルティーがあります。具体的にいうと、違反者に対する「100万円以下の過料」の発生です。違反者は企業という単体ではなく、取締役を含むすべての役員であるため、罰則対象者の範囲が広い点にも注意が必要です。

過料では「前科はつかない」ものの、社外取締役の設置義務に違反した事実が外部に漏れてしまえば、会社の信用問題に発展する可能性も否定できません。社内スタッフからの信用も、失う恐れがあるでしょう。

設置が義務化された背景に「コーポレートガバナンス」の強化

社外取締役の設置が義務づけられるようになった背景の1つとして、これまで以上にコーポレートガバナンスを強化し、粉飾、不正の撲滅が社会的に要請されるようになった点が挙げられます。

社外取締役の設置義務化では、社外取締役を委託された者が、社外性を失わずに業務を遂行し、より客観的な視点で責務を実施するよう明記されています。法律(会社法)による義務化を行なえば、対象となる企業は、必然的に「取締役会の客観性を高め、不正等に対するチェック機能を強化する」ことになるでしょう。法律で社外取締役の設置義務化が規定された大きな目的は、該当企業に対し、社外取締役の役割・意味を明確に理解させたい意図も見受けられます。

義務化の対象となる企業【会社法上】

オフィスビル

ここでは、社外取締役の設置義務化について、【会社法上】の対象となる企業を紹介します。会社法上において、社外取締役の設置義務が生じる企業は、今すぐに社外取締役を設置する必要があるでしょう。(※2021年より法律が施行されており、法律に反するとペナルティー対象になる)

また、現段階では対象外の企業であっても、近い将来において、該当企業になる可能性もあります。以下すべての項目を満たす企業は、義務化の対象企業です。

①監査役会設置会社 

監査役会設置会社とは、取締役の監査を行なうシステム(=監査役会)を有する会社です。監査役会メンバーは、過半数が「社外の監査役」で構成されており、業務の監視監督において独立性と透明性をもたせています。過半数以上の外部メンバーを交えることから、会計の不正防止や企業経営の健全化などにつながるでしょう。

以下の条件を満たす企業は、監査役会を設置することが義務づけられています。

  • 大会社である(※大会社の定義は後述します。)
  • 公開会社である(※公開会社の定義は後述します。)
  • 「監査等委員会設置会社」または「指名委員会等設置会社」ではない

上記に該当しなければ、監査役会の設置は任意です。しかし、監査役会を設置することで「社内環境が向上する」「自社の信頼や信憑性がアップする」と考え、採択する事例も見受けられます。

②大会社

株式会社は、法律によって「大会社」「中会社」「小会社」の3種に大別されています。大会社とは「規模の大きな会社」を指すことに加え、以下①②のどちらか1つでも条件を満たす企業のことです。(会社法第2条6より)

~会社法による大会社の条件~

  • ①直近の会計年度における資本金が、5億円を超える
  • ②直近の会計年度におけるBS(バランスシート)にて、負債の部に200億円以上が計上されている

大会社は資本金や負債が巨額になることから、広範囲に影響をもたらすといえます。そのため、法律でさまざまな規定やルールを設けている点が特徴です。会社法による「社外取締役の設置義務化」も、その1つだといえます。

大会社の透明性や健全性を保持すべく、社外取締役の設置義務を適用し、不正の撲滅や事業成長の促進をはかっています。

③公開会社

公開会社とは、以下の2つを満たす会社のことです。

  • 株式を発行している
  • 株式を譲渡する場合に、会社の承認が不要である

また、証券取引所に上場する会社(※いわゆる上場企業)は、すべて公開会社の扱いになります。一方、対義の関係にある非公開会社は、会社の承認が下りなければ、株式の譲渡はできません。一定の条件を満たしたケースのみ、株式の譲渡が可能です。

公開会社は一定の知名度があるケースも多く、企業の影響が外部に及ぶ可能性も大いに考えられるでしょう。そのため、会社法による社外取締役の設置義務を設け、外部の目が届くシステムにし「健全な経営ができる」よう配慮されています。

④有価証券報告書提出会社

有価証券報告書の提出義務がある会社も、社外取締役の設置義務における要件の1つです。

有価証券報告書とは、上場企業などが自社情報をオープンにした報告書であり、内閣総理大臣への提出が定められた書類です。

有価証券報告書の提出義務は、金融商品取引法の第24条に定められています。有価証券報告書の提出義務者は、上場企業のほかに、以下のような企業も対象です。

  • 店頭登録会社
  • 有価証券発行者であり、過去5年間に、会計年度の最終日における株主数が1,000人を超えた

有価証券報告書の提出義務者は、「上場企業」あるいは「上場企業に近しい企業」であるため、社会に与える影響は大きいでしょう。そのため、社外取締役の設置義務を設け、適切な経営ができるよう配慮されています。

選任が必要な人数

社外取締役の人数は、金融庁と東京証券取引所が設定する「コーポレートガバナンス・コード」で定められています。2022年度改定のコーポレートガバナンスによると、社外取締役における適切な選任数は、以下の通りです。

  • プライム市場…独立社外取締役を「取締役全体の1/3以上」とする
  • 上記以外の上場会社(※)…独立社外取締役を2名以上選任する

(※スタンダード市場・グロース市場が該当)

プライム市場は、グローバルな知名度も高い傾向にあるため、スタンダード市場やグロース市場よりも厳格な内容になっています。以前は、プライム市場においても「独立社外取締役を2名以上選任する」という条件だったため、より厳しくなった点が読み取れるでしょう。

非上場企業の社外取締役は必要?

非上場企業に該当し、以下の条件に当てはまる場合には、社外取締役の設置は必須ではありません。

~社外取締役の設置が不要な非上場企業~

  • 大会社ではない(※資本金5億円または負債合計200億円以上に該当しない)
  • 公開会社ではない(※株式譲渡には会社からの許可が必要)

とはいえ、設置義務がなくても「企業体制の健全性や透明性」を見据え、社外取締役を設置するケースも見受けられます。ほかにも、従業員・クライアント・周辺地域からの評価などを考え、社外取締役を設置する事例もあります。

そのため、「社外取締役の設置が不要なので配置しない」と安易に考えるのではなく、将来的なメリットなども踏まえ、トータル的な視点で検討するとよいでしょう。

社外取締役が満たすべき要件

チェックリスト

社外取締役は、企業経営のスキルはもちろんのこと、独立的な視点も維持する必要があります。つまり、誰もが対応できるポジションではありません。

社外取締役は、会社法によって、以下すべての要件に該当する必要があります。社外取締役には、下記を満たす人物を選任しましょう。

要件①:当該会社(または子会社)の業務執行取締役ではないこと

現在及び取締役就任前10年間、当該会社またはその子会社の業務執行取締役などとして携わっていないこと。

過去に業務執行取締役に就任していた場合、会社内部との関係性が深い可能性も高いため、社外取締役としての要件に当てはまりません。

要件②:10年以内に当該会社または子会社の執行役員などではないこと

取締役就任前10年内に当該会社またはその子会社の取締役・会計参与・監査役であったことがある者にあっては、その取締役等就任の前 10 年間、当該会社またはその子会社の業務執行取締役等ではなかったこと。

要件①と同様に、過去に執行役員等のポジションに就いており、さらにその前に業務執行取締役等であった場合、会社内部との関係性が深い可能性が高いことから社外取締役としては不適格となります。

要件③:当該会社の親会社の役員等ではないこと

当該会社の親会社等(自然人であるものに限る)、または親会社等の取締役・執行役・支配人その他の使用人ではないこと。

親会社は当該会社の実質的な支配権を持ち、経営に大きな影響を与えていると考えられるため、その役員が社外取締役に就任することは独立性の観点から問題があります。

要件④:当該会社の子会社(兄弟会社)の取締役などではないこと

当該会社の親会社等の子会社(=兄弟会社)等(当該会社およびその子会社を除く)の業務執行取締役等ではないこと。

いわゆる兄弟会社も、親会社等を通じて当該会社と密接な関係を持ちうるため、その業務執行取締役等は会社内部に影響力を持つ可能性があり、社外取締役としての要件を満たしません。

要件⑤:当該会社の役員・支配人の親族や使用人でないこと

当該会社の取締役・執行役・支配人その他の重要な使用人または親会社等(自然人であるものに限る)の配偶者・2親等以内の親族でないこと。

資本や取引関係がなかったとしても、当該会社の役員等に近しい親族の場合、社内の意向・意見から独立性を保てない可能性があるため、社外取締役としては不適格となります。(出典①)

社外取締役の重要な任務である、コーポレートガバナンスの監視を行なうには、ここで挙げられているように、会社経営陣はもちろん、親会社、兄弟会社、大株主などの近しい関係性からの独立性が保たれていなければなりません。

社外取締役に適した人材の選び方とは 

社外取締役を選ぶポイント

企業の健全性や持続的発展を目指すには、社外取締役に対し「適任者を選ぶ」ことが大切です。社外取締役に適した人材の選び方について、押さえるべきポイントは以下の通りです。

【既存の経営陣との独立性】

社内ではなく「社外」から招致した取締役には、客観的かつ中立な視点が求められます。そのため、既存する経営陣との独立性は必須です。

【既存の経営陣が未保有のスキルや経験】

既存の経営陣が保有する経験・スキルでは、乗り越えられない問題もあるでしょう。既存の経営陣に不足するスキル・経験を保有する人物を選べば、課題を乗り越えるきっかけになり得ます。

【経営経験の有無】

社外取締役には、取締役としての要素は不可欠です。そのため、社外取締役自身の経営経験も重要な要素だといえます。

【他社における取締役等の兼任】

社外取締役が、他社の取締役を兼任するケースは、往々にして見受けられます。他社でも必要とされている人材は、社外取締役としてのスキルを十分に保持する可能性が高いでしょう。

社外取締役の選び方について、詳しい内容を知りたい場合には、以下の記事もご参照ください。

社外取締役の要件をわかりやすく解説~ふさわしい人材を見つけるための方法とは?~

女性の登用も検討が必須

日本において、プライム市場における上場企業では、2030年までに「女性役員の就任割合」を3割以上にする目標が明示されました。2025年までには、「1人以上の女性役員を選出

する」目標が掲げられており、女性雇用の動きが活発化しています。

女性の積極的な登用は法律で定められていないものの、企業活動を行なう際に、避けられない要素だといえるでしょう。

昨今では、「働き方の多様化」や「少子高齢化による労働人口減」によって、受け身の姿勢では企業存続が難しい状況になりつつあります。社外取締役に女性を活用すれば、女性の視点による柔軟な働き方を提唱できる可能性があるでしょう。また、女性役員の活用はダイバーシティへの観点でも有利であり、転職活動者や消費者へのプラスなメッセージにもなり得ます。こうした取り組みを見て、採用候補者や投資者が増える可能性もあるでしょう。

とはいえ、女性の社外取締役探しは、男性より難易度が高い傾向にあります。

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社外取締役の設置義務がある企業は、設置に向けて迅速に動くことが大切です。設置義務がない企業も、社外取締役を設置すると、健全な企業経営の実現や永続的な成長といったメリットがあります。

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