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【フリーランス】節税しながらスキルアップ!

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フリーランスで働くにあたって、スキルアップは欠かせませんし、最新情報や流行に触れることも大切ですよね。けれど、支出を抑えるため、スキルアップの機会を逃したり、躊躇してしまう……ということもよく聞く話です。

先行投資と考えて、スキルアップのため書籍を購入したりセミナーに参加することができれば良いのでしょうが、なかなか踏ん切りがつかないということもあると思います。そんな風に思ってしまう方のため、ちょっとお得な情報をお伝えします。

事業のために購入した書籍・新聞などは、「新聞図書費」という経費になる!

所得税について確定申告をする際、所得を計算する際には売上金額から経費をマイナスして計算します。

計算された所得に対して課税されたり、あるいは還付を受けることができる、というのは基本ですね。

※詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

  1. 青色申告制度活用ノススメ
  2. 個人事業主の確定申告は青色申告?白色申告?

この経費として計算できるものが増えるということは、節税に繋がるということでもあります。書籍や新聞の購入代金についても、「図書新聞費」として計算できるのです。

もちろん、事業に全く関係のないものについては許されませんが、少しでも事業に関係するものであれば、経費にできるということです。

たとえば、事業をしていなくても購読するであろう地方紙、一般紙などの新聞の場合は、図書新聞費とすることは難しいでしょう。

しかし、経済新聞などの業界紙、専門誌であれば、計上できます。新聞以外の書籍、雑誌になるとさらに選択肢が増えます。

たとえばデザインやイラストを仕事にしているのであれば、一般の雑誌であっても計上できる場合があります。

事業経費とするのですから、普通に購入するより、じっくり読んで自分のスキルアップに繋げてほしいですが、全く関係の無いジャンルでない限りは、経費として問題ないと思われます。

漫画家さんなどだと、漫画雑誌や漫画の単行本も費用として計上できるようです。

なんだかちょっとうらやましい気もしますね。

入館料も経費にできることがある!

クリエイターの方だと、刺激を受けるためにも美術館などを訪れるようにしている、という方は多いのではないでしょうか?

私はクリエイターではないですが、文章でもなんでもアウトプットするためには何かしらインプットが必要だと考えています。

そのため、美術館や博物館などにも年に何度かは足を運んでいるのですが、そういった時の入館料・入場料も経費にできるとしたら、もっと頻繁に通いやすくなりますよね。

たとえば何か記事を書く時に資料館を訪ねたり、インタビューのため喫茶店を使ったりしたとすると、その時にかかった費用は「取材費」として計上できます。

それ以外にも、事業に関係した展示会などに行った場合、直接仕事として成果物を作成しなくても「取材費」にすることができます。

自分の事業内容と展示内容を見比べて、該当するものは経費としたいですね。

とにかくレシートは取っておこう!

図書新聞費にしても、取材費にしても、レシート(領収書)がなければ経費として計上するのは難しくなります。

何はともあれ、レシート類は大事に取っておくことをお勧めします。

ただ、経費として認められない場合もありますので、なんでもかんでも経費としてしまわないように注意が必要です。

本当に経費として問題ないのか不安な場合は、税理士による相談会や税務署の電話相談、各地の青色申告会などを活用して、確認しておきましょう。

所得税の確定申告の時期は毎年2月から3月ですので、その直前は相談も混雑しがちです。

ぎりぎりまで疑問のままにしておくよりは早く解決し、記帳(記録)しておいた方が、申告の時に慌てなくて済みますから、早めの確認がおすすめです。

節税しながらスキルアップという一石二鳥の手、ぜひ活用してくださいね!

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